気多神社は2005年、神社本庁から離脱するため宗教法人規則を変更し、県の認証を受けた。しかし、離脱に反対する神社本庁の請求を受け、文科省は06年、変更後の規則に財産処分に関する項目がないことを理由に、認証を取り消していた。
同小法廷は、規則に記載する財務項目を列挙した宗教法人法の条文は例示にすぎず、必ず記載しなければならないとまではいえないと指摘。財産処分に関する明示規定がなくても違法ではないと判断した。
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